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ホーム 議会&トピックス 9月議会閉会・決算審査特別委員長に選任されました

昨日、改選後の初議会が閉会しました。

今回の議会では乳幼児医療費助成制度について多くの議員から質疑があり、市長から「就学前までの医療費の助成に来年度予算で実現できるようかなり前向き答弁がありました。柏市議会では、同様の内容の請願を全会一致で採択してきましたので、それを受けてのことと思います。

しかし、今回の議会の最終日に一部の議員(会派)からそれを条例化する議案が提出されました。

その質疑では、「市長が前述の前向きな姿勢を明らかにしているこの時期になぜ、今条例化なのか」などの疑問や地方自治法第222条(下記参照)に照らしてこの条例が新たな予算を伴うものなので、予算措置がされることが明らかでないものを議会に条例として提出するのはいかがなものか」と言った部分に議論が集中し、わが会派〈柏清風)も同様の主旨から賛同できないとの立場をとり、賛成少数で否決されました。市長の言葉を信じ、来年度当初からの実施に期待するとともに会派として来年度予算要望に入れていきます。

18年度決算については決算審査特別委員会に付託され、それ以外の提出議案は全て可決されました。
今回私は、その決算審査特別委員会の委員長に選任され、審査は委員会ごとに10月30日から始まり現地視察や総括・取りまとめを経て11月27日最終の採決が行われる予定です。

初めての特別委員会委員長ですが、有意義な審査となるよう円滑な運営に努めたいと思います。
なお、12月定例議会は11月30日召集の予定とのことです。

地方自治法(予算を伴う条例、規則等についての制限)
第二百二十二条  普通地方公共団体の長は、条例その他議会の議決を要すべき案件があらたに予算を伴うこととなるものであるときは、必要な予算上の措置が適確に講ぜられる見込みが得られるまでの間は、これを議会に提出してはならない。
2  普通地方公共団体の長、委員会若しくは委員又はこれらの管理に属する機関は、その権限に属する事務に関する規則その他の規程の制定又は改正があらたに予算を伴うこととなるものであるときは、必要な予算上の措置が適確に講ぜられることとなるまでの間は、これを制定し、又は改正してはならない。

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